建設工事排水基準

各地域で定められている建設工事排水基準

■東京都

東京都では、建設工事に発生する汚水について水質基準が適用されています。 これは、建設工事に伴う汚水による魚の浮上事故などを防止するために定められています。

項目 基準
 外観  異常な着色又は発泡が認められないこと
 pH値  5.8~8.6
 浮遊物質量(SS)  120mg/L以下
 ノルマルヘキサン抽出物質量
(鉱油類含有量)
 5mg/L以下
  • 基準を超える汚水が発生する場合は、沈殿槽等を設置し、基準に適合するように処理してください。
  • 基準に適合しない汚水を公共用水域に排出し、生活環境に影響を及ぼした場合は、罰則が適用される場合があります。

■名古屋市

建設工事に伴い、公共用水域に汚水又は廃液を排出しようとする者は、公共水域の水質の汚濁の防止を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 工事事業者の皆様は次のことに留意し、汚水等を河川や海等に排出しないようにしてください。

(下水道処理区域外の場合)

沈殿槽等の処理施設を設置し、下表の値を目安に処理して排水してください。

項目 基準
 外観  異常な着色又は発泡が認められないこと
 pH値  5.8~8.6
 浮遊物質量(SS)  200mg/L以下
 ノルマルヘキサン抽出物質量
(鉱油類含有量)
 5mg/L以下
  • この値は目安であり、排水量が多く、河川等に与える影響が多い場合は、この限りではありません。
  • 河川、水路などに接続するには、手続きが必要となりますので、名古屋市緑性土木局河川計画課にお問い合わせください。(052)-972-2882

(下水道処理区内の場合)

下水道に接続してください。下水道に接続するには、手続きが必要となりますので、所管の上下水道局各管路事務所にお問合せください。

■川崎市

工事に伴い発生する濁水(汚水)やアルカリ水等公共用水域の水質及び水生生物の生息環境の悪化の原因となるその他の液体に適用する。

項目 基準
 pH値  5.8~8.6
 化学的酸素要求量(COD)  25mg/L以下
 浮遊物質量(SS)  70mg/L以下
 ノルマルヘキサン抽出物質量
(鉱油類含有量)
 5mg/L以下

■横浜市

工事排水を公共用水域に排出する場合は、以下のとおり「横浜市生活環境の保全等に関する条例」が適用されます。

項目 基準
 pH値  5.8~8.6
 生物化学的酸素要求量(BOD)  25mg/L以下
 化学的酸素要求量(COD)  25mg/L以下
 浮遊物質量(SS)  70mg/L以下
 外観  受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色又は濁りがないこと
 臭気  受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと
 ノルマルヘキサン抽出物質量
(鉱油類含有量)
 5mg/L以下

■埼玉県

汚水等を排出する土木建設作業で、次にあげる工事(指定土木建設作業)において

・杭工事  ・地盤改良工事  ・根切り工事  ・シールド工事  ・アンカー工事

埼玉県生活環境保全条例施行規則が適用。 公共用水域排出する場合の排出水について適用する

項目 基準
 pH値  5.8~8.6
 浮遊物質量(SS)  180mg/L(日間平均150)
 ノルマルヘキサン抽出物質量
(鉱油類含有量)
 5mg/L以下

■神戸市

工事濁水に係る管理目標水質

項目 基準
 pH値  5.8~8.6
 浮遊物質量(SS)  最大40mg/L以下
 日間平均値30mg/L以下
 溶解性鉄  10mg/L以下
 溶解性マンガン  10mg/L以下
 ノルマルヘキサン抽出物質量
(鉱油類含有量)
 5mg/L以下
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