三重県は5日、ポリ塩化ビフェニル(PCB)特別措置法に基づき、松阪市早馬瀬町の飲食店「山小屋」に対し、PCBを含む設備を処分するよう求める改善命令を出した。同法に基づく県の改善命令は初めて。
県によると、同店は同法で定める昨年度末の処分期限を過ぎた現在もPCBを含むコンデンサーを電柱に設置している。県は改善命令で同店に対し、処分の委託契約を専門業者と9月9日までに結ぶよう求めた。
同店は県の行政指導を受けて作成した計画書で、今年7月末までに業者に処分を委託すると回答していた。一方、県は7月末を過ぎても同店が委託契約をしなかったことから改善命令を出すことにした。
同店は既に営業を停止している。改善命令を受け、県に「店舗敷地の売却益を処分の費用に充てる」と説明しているという。同店が9月9日までに処分の契約をしなければ、県は行政代執行で対応する方針。