先日、名古屋市環境局事業部廃棄物指導課より、PCB含有安定器の保管及び使用に関する調査のお願いとしまして、書面による調査依頼が来ました。
施設内を調査して、はがきに内容を記載してポストに投函するというものです。
PCB使用製品を保管及び使用している方は、PCB特別措置法に基づいて、毎年管轄の自治体に保管等の状況に関する届出を提出し、所有者の責任において期限内に処分をしなければなりません。使用者ではなく、所有者に責任が課されます。
安定器及び汚染物等について、東海エリア(岐阜・静岡・愛知・三重)は2021年3月31日までに、東京エリア(埼玉・千葉・東京・神奈川)は2023年3月31日までに、に中間貯蔵・環境安全事業㈱の各PCB処理事業所というところまで運んでもらって処分させなければいけません。
処理事業所は以下の場所です。遠いので運搬料もかかります。
東海エリア⇒北九州PCB処理事業所
東京エリア⇒北海道PCB処理事業所
今に内にしっかり調査をして状況把握をしておくようお願いします。
写真:愛知県資源循環推進課廃棄物監視指導室HPより