塗膜の有害成分分析のご依頼をいただきました。
橋梁工事に伴う、塗膜材中の有害成分の分析が必要とのことです。
今回は、含有量と溶出量の試験を行います。
平成30年10月環境省より、「高濃度 PCB 廃棄物となる塗膜の把握の進め方について 」という通知が出されました。
昭和40年代に製造された塩化ゴム系の塗料には、可塑剤として PCB が使用されたものがあり、従前からそのような橋梁等の塗膜の一部から高濃度 PCB 廃棄物が確認されていたようですが、全体的な調査や把握は成されていませんでした。
またこのような塗膜にはPCBの他にも鉛やクロムなどの有害成分を含むことがあり、その剥離作業を行う場合は、労働者の健康障害防止の観点から、含有量を測定して、その濃度によっては、「作業者への暴露」、「環境への飛散」などを防止するための処置が必要になる場合があります。
このような観点から、厚生労働省通知として「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」(平成26年5月30日)が発せられています。
また、工事で剥離した塗膜くずを産業廃棄物として処分する際は、PCBは含有量試験、鉛・六価クロムについては溶出量試験を行います。
項目 | 基準値 | 関係法令等 | |
塗膜含有試験 | 鉛 | 不検出 | 労働安全衛生法・鉛中毒予防規則 |
クロム | 1% | 労働安全衛生法・特定化学物質障害予防規則 | |
PCB | 1% | ||
塗膜溶出試験 | 鉛 | 0.3mg/L | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
六価クロム | 1.5mg/L |
※産業廃棄物としてのPCBの基準は0.5mg/kg(含有試験)となります。